夫婦間の贈与税について学ぼう

夫婦でも贈与税が発生することがある

夫婦であればすべての資産が共用になるため贈与税はかからないと思っている人も多いです。
しかし、夫婦間の贈与でも贈与税が発生する場合があるため注意をしておく必要があります。

もしも贈与税の対象となってしまうと知らなかったでは済まされないです。
そこでここでは夫婦間でも贈与税の対象となるものを紹介していきます。

夫が妻に対して財産を贈与して発生する贈与税

元々は贈与税というのは個人から財産を受け取ったときに課税の対象となるものです。
夫婦間の場合には夫が妻に対して財産を贈与した場合には贈与税が課税されるものと課税されないものとがあります。

家族の間には扶養義務があるので子供や妻の生活費は支払い義務があるので贈与税は発生しないです。
そのため夫や子供のために支払う生活費、子供の教育費といったものは贈与税の課税対象とならないとされています。

それに対して住居を取得した場合、所有権を夫婦で半分ぅつにすると自動的に贈与税の対象となる場合があるので注意が必要です。
贈与税の対象であっても婚姻関係が20年以上となると一定の範囲内で扶養控除が認められるようになりますから状況の確認が必要になります。
住宅ローンも夫名義のものでも妻が返済すると妻から夫に贈与があったとされてしまい贈与税が発生する可能性があるので注意が必要です。

不動産贈与で配偶者控除を受けるためには

家
20年以上婚姻関係がある夫婦では夫から妻へ、妻から夫へ居住用の不動産を購入したり建築資金を贈与したりしたときには2000万円までは贈与税がかからないとされています。
これが配偶者控除です。

一言で言えば夫婦で生活するための住居となる不動産を購入するために贈与する場合には2000万円までは税金がかからず贈与をすることができます。
基礎控除額が110万円あるためとーたるで2110万円までは税金を払うことなく配偶者に贈与が可能です。

夫婦での口座での移動は贈与税がかかる可能性もある

家族では扶養義務があるために生活費を贈与するにあたっては贈与税はかかることが無いです。
そのため生活費を口座移動させたという場合には贈与税は発生しないとされています。

ただ、あくまでも通常必要と認められているものに限られているため注意が必要です。
口座移動をするのは問題ない、大丈夫といってもあまりにも高頻度で行われていたり生活人は認めがたい金額が行われていたりすると贈与税が発生する可能性もあります。

とはいえ、家庭によっていろいろな状況がありますし、時にはまとまったお金を移動させる必要があることもあるものです。
もしも多額のお金を移動させる必要がある場合には税理士さんに相談をしたうえで行う方が安心できます。